篠田特許事務所
篠田特許事務所
弁理士 篠田 哲也
〒367-0035
埼玉県本庄市西富田1011
IOC 本庄早稲田ビジネスプラットフォームV103
物の発明や方法の発明を対象として、特許庁へ申請し、審査などの手続を経て権利を取得することができます。
物に関する考案を対象として、特許庁へ申請して権利を取得することができます。
※発明を対象とした特許申請と異なり、実用新案では新規性などの登録性の審査は行われません。
例えば物の外形などの意匠を対象として、特許庁へ申請し、審査などの手続を経て権利を取得することができます。
商品などのネーミングやロゴマークなどを対象として、特許庁へ申請し、審査などの手続を経て権利を取得することができます。
弊所訪問の際、或いは貴社への訪問をご希望の際は、
日程を調整致しますので、お気軽にお問い合わせください。